低所得者で親族や銀行などから借入が困難な方に、さまざまな生活資金をお貸ししています。
ただし、各資金の貸付には民生委員の調査意見書の添付が必要となる場合があります。
各資金の詳細は、かほく市社会福祉協議会の事務所にお尋ねください。
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生活福祉資金貸付制度
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生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
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たすけあい金庫
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生活困窮者に対し緊急に必要な資金を融資することにより、当面する事態を緊急処理し、その経済的自立と更生を図ることを目的としています。 |
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●対 象 |
かほく市に3ヶ月以上居住し、生活保護法適用者またはこれに準ずる人 |
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●条 件 |
資金の種類 |
貸付限度額 |
期間 |
連帯保証人 |
生活費
教育費
応急費 |
10万円以内 |
2年以内 |
1名必要 |
緊急小口資金 |
3万円以内 |
1年以内 |
不要 |
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●利 息 |
無利息 |
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