住民の住民による住民のための福祉のまちづくりを目指して戦後間もない1951年(昭和26年)に社会福祉の基本的事項を定めた、社会福祉事業法が制定され、公的な性格を持つ民間の福祉団体として社会福祉協議会が誕生しました。
2000年(平成12年)6月に社会福祉事業法が改正され、社会福祉法として施行されるとともに、社会福祉協議会は地域福祉を推進する団体と明記されました。
民間組織としての『自主性と、住民や社会福祉関係者に支えられた公共性』という、2つの側面をあわせ持った組織で、住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整及び事業の企画・実施などを行い、現在まで一貫して地域福祉活動の中心的な役割を担ってきました。
住民主体の理念に基づき、様々な生活上の諸問題を地域全体の課題としてとらえ、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図る、心ふれあう福祉のまちづくりを目指しています。